賛助会員への加入または寄附金
文化財保護・芸術研究助成財団は、団体、企業ならびに個人の皆様のご寄付および賛助会員の皆様からの会費により運営されております。なにとぞ、活動趣旨にご賛同いただき、事業活動への一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
新規に賛助会員に入会された方、及び3万円以上ご寄付を頂いた方全員に当財団理事長 澤 和樹 演奏のCD「いのり」をプレゼントします。
- 【会員の種類】
- 正会員
- 維持会員
- 【会費】
- 正会員(法人および団体)…年額一口50万円
- 正会員(個人)…年額一口1万円
- 維持会員(法人および個人)…年額一口10万円
- 【入会手続き】
- 財団案内と入会申込書をお送りしますので、こちらのページよりメールにてお申し込みください。
なお、当財団は、公益財団法人の認定を受けており、賛助会費は税法上の優遇措置が受けられます。※賛助会費のお振込先につきましては、 下記銀行普通預金口座および郵便振替にて受け付けております。
- 口座名義:
- (公財)文化財保護・芸術研究助成財団
- 振込先:
- 三井住友銀行 上野支店 普 6615500
- みずほ銀行 上野支店 普 4478576
- 三菱UFJ銀行 上野中央支店 普 0796384
- 郵便振替 00160-5-12319
財団案内と寄付申込書をお送りしますので、こちらのページよりメールにてお申し込みください。
なお、当財団は、公益財団法人の認定を受けており、2千円超のご寄付は税法上の優遇措置が受けられます。
※ご寄付のお振込先につきましては、 下記銀行普通預金口座および郵便振替にて受け付けております。
- 口座名義:
- (公財)文化財保護・芸術研究助成財団
- 振込先:
- 三井住友銀行 上野支店 普 6615500
- みずほ銀行 上野支店 普 4478576
- 三菱UFJ銀行 上野中央支店 普 0796384
- 郵便振替 00160-5-12319
[個人による寄附]
平成23年度税制改正により、新たに「税額控除制度」が創設されました。
- A. 税額控除制度
[寄附金の額(総所得金額等の40%を限度)−2,000円]×40%=税額控除額
(※ただし、所得税額の25%相当額が限度) - B. 所得控除制度
[寄附金の額(総所得金額等の40%を限度)−2,000円]=所得控除額
上記、A、Bのどちらかを有利な方を選択して確定申告することができます。
[法人による寄附]
法人税(国税)の計算において、認定NPO法人・特定公益増進法人に対する寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
- A. 認定NPO法人等に対する寄付金に係る損金算入限度額
(資本金等の額×0.375% + 所得の金額×6.25%)×1/2 - B. 一般の寄付金に係る損金算入限度額
(資本金等の額×0.25% + 所得の金額×2.5%)×1/4
つまり、最大で一般寄付金分と別枠分の寄付金が損金算入できることとなり、この分には法人税が課税されません。
商品券・図書券等による寄附
財団では、ご家庭のタンスや事務室の机等の中で眠っている、未使用の商品券、図書券、切手、収入印紙、ビール券、お米券、旅行券、QUOカード、テレホンカード、書き損じ葉書等も寄附として受け入れております。
お送りいただく場合は、下記住所宛、封書にてご郵送下さい。
〒110-0007
東京都台東区上野公園12-50
(公財)文化財保護・芸術研究助成財団 宛
遺産・相続財産等の寄附
「遺贈」による寄附・相続財産の寄附を承っております。
「遺贈」とは、遺言により、ご自分の財産を特定の人や団体に分け与えることをいいます。受取人として、法定相続ではなく遺言書により、一部またはすべての財産の受取人として、公益財団法人文化財保護・芸術研究助成財団をご指定いただくことができます。財団に寄附をされた場合、相続税の控除を受けることができます。
遺贈をご検討いただく際は、お電話かメールにて当財団までご相談ください。
電 話:03-5685-2311
メール:jimukyoku@bunkazai.or.jp
文化財修復支援カレンダー募金
【休止のお知らせ】
一九九三年『達磨図』 (フリーア美術館所蔵)を初めとし、二十六年に亘り継続して参りました文化財保存修復支援カレンダー事業は、今般、諸般の事情により休止とさせていただくことになりました。長い間ご支援を賜りましたこと、心より感謝申し上げます。
また状況が整いました折には、再開させていただく所存です。